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2023年05月31日 [情報]

令和5年4月より、雇用保険の特定理由離職者の範囲が拡大されました!

 雇用保険法第33条の「正当な理由のある離職者(以下、「特定理由離職者」という)」に、「配偶者から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方」が追加されました。なお、この配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。

☆ 特定理由離職者として、失業等給付の受給手続き等を行う際は、裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令にかかる書類の写し又は婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限るとされています。
また、住所又は居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日が判る書類)の書類の提出が必要となります。


1.そもそも、雇用保険の特定理由離職者とは? 特定受給資格者とは?

労働者が失業した場合および雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、その生活および雇用の安定を図るために給付されるのが失業等給付(基本手当)ですが、離職者の離職理由によって、その受給資格の要件や受給開始までの期間、失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります。その離職理由により、類型を「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として判断されています。

特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者であり、一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者であり、これに該当した場合、
@ 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)を必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。

A 失業給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります※。

※受給資格にかかる離職理由、年齢、被保険者期間であった期間(加入期間)に基づき基本手当の所定給付日数が決定されることになります。特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合でも、被保険者であった期間(加入期間)が短い場合など、それ以外の通常の離職者と所定給付日数が変わらないことがあります。
(厚生労働省リーフレット「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」より)

2.具体的な「特定受給資格者」の範囲は?
 
T 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続きの申立て又は手形取引の停止等)等により離職した者として範囲が示されています※。

U 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)等により離職した者として範囲が示されています※。
         
※詳細は、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(2022年4月版)のリーフレット参照」

3. 具体的な「特定理由離職者」の範囲は?
T 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)※

U 正当な理由のある自己都合により離職した者※     
※詳細は、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(2022年4月版)のリーフレット参照」

 なお、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、受給資格にかかる離職理由により、住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局(※)(以下「安定所等」という)が行います。
離職理由の判定は、
@事業主が主張する離職理由を離職証明書の離職理由欄(F欄)により把握した後、離職者が主張する離職理由を離職票−2の離職理由欄(F欄)により把握することによって、両者の主張を把握するのみならず、Aその際にはそれぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的に安定所等において慎重に行うこととなっています。

※船員であった方が離職後引き続き船員の求職を希望される場合は、住所又は居所を管轄する地方運輸局で失業等給付(基本手当)の受給手続きを行っていただくことになります。


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