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2022年11月27日 [情報]

健康保険法等の改正に伴う 育児休業中の保険料免除要件の見直しについて 〜ポイント〜 (令和4年10月1日施行)

 希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるよう、柔軟な育児休業の取得等を促進し、全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的として、育児休業中の保険料免除要件が見直されました。

 昨年の国会で、2つの改正法が可決、成立し公布されました。一つは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(令和3年6月9日公布)、もう一つは、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正健保法等」という)」(令和3年6月11日公布)です。
 今回は、「改正健保法等」について解説いたします。

そもそも育児休業中の保険料免除とは?
3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分、被保険者負担分ともに免除されることです。

ずばり改正健保法等の主な改正事項・・・ポイントは?
改正事項
(1)同月内に短期間の育児休業等を取得している場合の取扱い
育児休業等を開始した日の属する月については、その月の末日が育児休業期間中である場合に保険料が免除されるのに加えて、その月に14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く)の育児休業等を取得した場合にも、当該月の保険料は免除されます。
※同じ月に取得した複数回の同月内の育児休業等は合算して育児休業等期間の算定をします。

(2)連続した二以上の育児休業等の取扱い
連続した二以上の育児休業等を取得している場合には、当該二以上の育児休業等を一つの育児休業等とみなして保険料の免除規定を適用します。
また、二以上の育児休業等の期間は連続していないけれど、当該二以上の育児休業等の間の期間が休日や祝日、有給休暇を取得している場合等、当該期間に被保険者が勤務していない場合も同様に、一つの育児休業等とみなして免除規定を適用します。

※ 一つの育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に、就業した日がない場合には、一括取得したものとみなすことで、当該法改正に伴い、新たに生じる制度上の不公平への対応措置となっています。
(参考:改正厚生年金保険法施行規則第25条の2第6項)

(3)賞与にかかる保険料の取扱い
連続した1か月を超える育児休業等を取得した者に限り、賞与保険料が免除されます。

※ 賞与保険料免除の基準となる「1か月超」については、暦日により判断します。土日等の休日であっても期間の算定に含みます。

(4)法施行日を跨ぐ取扱い
法施行日を跨ぐ育児休業等については、その育児休業等の開始年月日により判断します。
@ 育児休業等開始年月日が、令和4年10月1日以降の場合は、改正法に基づき取扱います
A 育児休業等開始年月日が、令和4年9月30日以前の場合は、改正前のとおりに取扱います

※ 例えば、令和4年9月30日以前から取得している育児休業等と、令和4年10月1日以降に取得する育児休業等とは、取扱いが異なるため、連続していても、一つの育児休業とはみなしません。

(5)育児休業等日数の考え方
@ 同月内に14日以上の育児休業等を取得しているかどうかについては、「育児休業等日数」を基に考えますが、「育児休業等日数」とは、開始日から終了(予定)日までの日数のことを言い、就業(予定)日は除きます。また、育児休業等期間中の土日等の休日や有休取得日など労務に服さない日は、育児休業等日数に含めます。なお、一時的、臨時的な就労についても、その就労が限定的であると考えられるため、育児休業等日数から除外する必要はありません。

A 就業(予定)日数については、日単位であれば、その日数を、時間単位であれば、その時間数を1日の所定労働時間で除した数を就業日数として数えます。


◆ 改正により育児休業等の制度が大きく変わり、それに伴い保険料免除についても改正事項がありました。会社は、就業規則や育児・介護休業規程の改定だけでなく、制度利用に伴う手続き等にも注意が必要です。
日本年金機構のHP上で、各種リーフレット、参考資料等を案内しております、ご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/

育児休業等期間中の社会保険料免除要件等に関するお問い合わせ・ご相談は、日本年金機構 厚生年金保険部へ


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