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2020年07月09日 [情報]
「家賃支援給付金」の申請受付は、7月14日開始に・・・令和2年7月8日現在
経済産業相は、7月7日の閣議後の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた中小企業などの家賃負担を軽減するための「家賃支援給付金」の申請の受付を7月14日に開始することを明らかにしました。
中小企業などの法人には最大600万円、フリーランスを含む個人事業主には最大300万円を給付することとしています。
原則としてオンライン申請で、全国に「申請サポート会場」も順次開設します。
給付対象は、今年5月〜12月の単月のいずれかで売上高が前年同月に比べて50%以上減少するか、連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少することが条件となります。
申請時の直近1か月に支払った月額賃料に基づいて計算した給付額(月額)の6か月分を支給します。
法人は、支払賃料が75万円以下であれば、賃料の3分の2が1か月あたりの給付額になります。75万円を超える場合は、超過分の3分の1を50万円に上乗せして、100万円を上限に支給されます。
個人事業主では、支払賃料が37.5万円以下であれば、賃料の3分の2が1か月あたりの給付額になります。37.5万円を超える場合は、超過分の3分の1を25万円に上乗せして、50万円を上限に支給されます。
なお、申請には、賃貸借契約書や直近3カ月分の家賃を支払った証明も必要となります。
正しい情報、要件等は、以下のサイトよりご確認ください。
↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
中小企業などの法人には最大600万円、フリーランスを含む個人事業主には最大300万円を給付することとしています。
原則としてオンライン申請で、全国に「申請サポート会場」も順次開設します。
給付対象は、今年5月〜12月の単月のいずれかで売上高が前年同月に比べて50%以上減少するか、連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少することが条件となります。
申請時の直近1か月に支払った月額賃料に基づいて計算した給付額(月額)の6か月分を支給します。
法人は、支払賃料が75万円以下であれば、賃料の3分の2が1か月あたりの給付額になります。75万円を超える場合は、超過分の3分の1を50万円に上乗せして、100万円を上限に支給されます。
個人事業主では、支払賃料が37.5万円以下であれば、賃料の3分の2が1か月あたりの給付額になります。37.5万円を超える場合は、超過分の3分の1を25万円に上乗せして、50万円を上限に支給されます。
なお、申請には、賃貸借契約書や直近3カ月分の家賃を支払った証明も必要となります。
正しい情報、要件等は、以下のサイトよりご確認ください。
↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html