近藤事務所のブログ | 横浜市瀬谷の社会保険管理・セクハラ相談・労務問題なら、社会保険労務士 「近藤事務所」

社会保険労務士 近藤事務所
横浜市瀬谷の社会保険管理・セクハラ相談・労務問題

Blog

2020年04月29日 [情報]

東京都、理美容休業にも最大30万円の協力金支給へ

 東京都は、4月28日、中小企業や個人事業主が営む理美容店が大型連休中に自主休業した場合、最大30万円の給付金を支給すると発表しました。
 4月30日から5月6日までの休業が条件となります。
 理美容店は、緊急事態宣言を受けた休業要請の対象となっておらず、店側が休業したとしても最大100万円の協力金を受け取れない状態となっていましたが、東京都は、「感染リスクを徹底的に低減するため給付金を支給することとした」としています。
 支給額は、1店舗の経営で15万円、2店舗以上で30万円。
 申請は、5月7日から6月15日まで、専用ホームページや郵送で受け付けるとしています。
 正しい情報、詳細、要件等は、以下のサイトから確認できます。
     ↓
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0428_13328.html

令和2年4月花畑


banner1.jpg

PageTop