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女性活躍推進法が27年8月成立、28年4月から施行されます!

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成27年8月28日に成立し、平成28年4月1日から施行されます!

常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対しては、以下のことが義務づけられました!
@ 自社の女性の活躍状況の把握、課題分析
A 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
B 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
C 女性の活躍に関する状況の情報の公表
※常時雇用する労働者が300人以下の事業主は、上記@からCについては努力義務とされています

@ について・・・
まずは、必ず把握すべき項目として「基礎項目」が定められており、基礎項目の状況把握、課題分析を行い、その結果、事業主にとって課題であると判断された事項については、選択項目を活用し、さらにその原因の分析を深めることが望ましいとされています。

基礎項目として以下の項目が定められています。
 ・採用した労働者に占める女性労働者の割合
 ・男女の平均継続勤務年数の差異
 ・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
 ・管理職に占める女性労働者の割合

A について・・・
@ の状況把握、課題分析の結果を勘案し、行動計画を策定します。行動計画には、以
下の項目を盛り込む必要があります。
 ・計画期間
 ・数値目標
 ・取組内容
 ・取組の実施時期
※行動計画の内容は、男女雇用機会均等法(均等法)に違反しない内容とすることが必要です。
※行動計画の社内周知については、非正規社員も含めて全ての労働者に周知する必要があります!
※行動計画の外部への公表については、自社のホームページへの掲載の他、厚生労働省が運営する「女性の活躍・両立支援総合サイト」への掲載(無料)などの方法があります!

B について・・・
行動計画を策定(変更)したら、当該一般事業主の住所を管轄する労働局に届け出ます。
届出には、以下の事項について記載する必要があります。
 ・一般事業主の氏名または名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
 ・常時雇用する労働者の人数
 ・一般事業主行動計画を策定・変更した日
※変更した場合は、変更内容
 ・一般事業主行動計画の計画期間
 ・一般事業主行動計画を定める際に把握した女性の職業生活における活躍に関する状況の分析の概況
 ・達成しようとする目標及び取組の内容の概況
 ・一般事業主行動計画の労働者への周知の方法
 ・一般事業主行動計画の外部への公表方法
 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する情報の公表の方法

C について・・・
自社の女性の活躍に関する情報について、以下の項目から一つ以上選択し、公表します。
 ・採用した労働者に占める女性労働者の割合
 ・男女別の採用における競争倍率
 ・労働者に占める女性労働者の割合
 ・男女の平均継続勤務年数の差異
 ・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
 ・男女別の育児休業取得率
 ・労働者の一月あたりの平均残業時間
 ・有給休暇取得率
 ・係長級にある者に占める女性労働者の割合
 ・管理職に占める女性労働者の割合
 ・役員に占める女性労働者の割合
 ・男女別の職種または雇用形態の転換実績
 ・男女別の再雇用または中途採用の実績
※情報公表の内容については、おおむね年1回以上更新し、いつの情報なのか分かるよう更新時点を明記します。

上記、「女性の活躍推進に取り組む事業主」を支援する助成金ができました!!
                    ⇩
女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ「行動計画」を策定し、計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主及び、数値目標を達成した事業主に対して助成金が支給されます!!

助成金の受給をお考えなら、是非、お気軽にお問い合わせ下さい!
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