社会保険労務士 近藤事務所
  • トップ
  • 電話
  • お問い合せ
  • 事務所概要
  • 業務内容と料金案内
  • お役立ち情報

ブログ

年金制度改革関連法が5月29日の参院本会議で、可決、成立しました。
 パートなどの非正規労働者への厚生年金の加入拡大を柱とした年金制度改革関連法が5月29日、参院本会議で、与党や立憲民主党などの賛成多数により可決、成立しました。
 年金改革の主な内容は以下のとおりです。
・ 原則65歳の公的年金の受給開始に関し、時期を選べる年齢を現行の「60歳〜70歳」から「60歳〜75歳」に広げます。
  開始時期を65歳から1か月遅らせるごとに月0.7%ずつ増額され、75歳から受け取ると、65歳開始の場合より毎月の年金額が84%増えることになります。・・・改革実施時期は、2022年4月からです

・ 働いて一定以上の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金」の見直しでは、60代前半の減額基準を現行の「月収28万円超」から65歳以上の減額基準と同じ「月収47万円超」に引き上げます。・・・改革実施時期は、2022年4月からです

・ 新たに、「在職定時改定」という仕組みも導入します。60代後半の人が厚生年金を受け取りながら働く場合、納めた保険料を翌年の年金額に反映させることになります。・・・改革実施時期は、2022年4月からです

・ パート等短時間労働者の厚生年金加入については、現在、従業員501人以上の企業で週20時間以上働くこと等の要件を満たすことが必要となっています(ただし、平成29年4月からは、500人以下の企業でも労使合意により一定の要件を満たす短時間労働者も加入できるようになりました)。
  改革では、この加入義務が生じる企業の規模基準を段階的に引き下げることとし、2022年10月に「101人以上」の企業に、2024年10月に「51人以上」の企業に基準を広げます。

令和2年5月菖蒲

お問合せフォームはこちら

ブログ記事一覧

PageTop

横浜市瀬谷の社会保険管理・セクハラ相談・労務問題なら、社会保険労務士 「近藤事務所」