社会保険労務士 近藤事務所
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雇用保険法等の一部が改正されました!!
平成28年3月29日に、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
主な改正内容は以下のとおりです!


@雇用保険料率の引き下げ
 平成28年4月から、一般事業の場合、労働保険料率が11/1000へ引き下げられました。(労働者負担は、4/1000へ、事業主負担は、7/1000へ)

A65歳以上の方への雇用保険の適用
 平成29年1月1日以降、65歳以上の雇用者についても、雇用保険の適用の対象となります(現行は、65歳以上の方は、原則、雇用保険の適用除外)。また、平成32年度からは、64歳以上の方についても、雇用保険料の徴収が始まります。

B 介護休業給付の給付率の引上げ
 介護休業を取得した際に支給される介護休業給付の給付率が、平成28年8月1日以降に休業を開始する方について、現行の40%から67%に引き上げられます。

 詳細については、厚生労働省ホームページなどから確認できます!!

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